最近ちょこちょこ耳にする、退職代行サービス。
年配の人たちや人との会話を重んじる教師の人たちからすると、退職代行サービスはなかなか受け入れられにくいサービスのようですが
と感じている人たちにとっては、最終手段として利用が増えているようです。
そこでこの記事では
- 教師でも、退職代行サービスって使えるの?
- 教師が使っても問題がないサービスなの?
- そもそも、退職代行サービスってどんなサービス?
といった不安や疑問点を、一緒に解決していきたいと思います。
退職代行サービスは大きく分けて2つ。弁護士が監修しおこなっているものと、弁護士自身が代理人としておこなっているものです。こちらのサービスは弁護士自身が退職手続きの代理人として動くので、より安心して退職代行を利用することができます。
「辞めるのを伝えるのが、ちょっと怖い…」そんなあなたにお勧めなのが「退職代行」というサービス。法律上のトラブルも多いの退職代行サービスですが、こちらのサービスは弁護士の監修を受けて適切な業務内容の範囲内で対応してもらえるので、皆さん安心して利用できるようです。
詳しく見ていきましょう。
動画でもわかりやすく解説しています。
目次
そもそも、退職代行サービスとは?
そもそも退職代行サービスとは、簡単に言ってしまえば「退職時に必要な手続きや話し合いを、第三者が代わりに行ってくれるサービス」のこと。
2018年ごろに注目を浴びたサービスで、主に20代の新卒の利用が多いようです。
退職代行サービスは大きく分けて2つ。弁護士が監修しおこなっているものと、弁護士自身が代理人としておこなっているものです。こちらのサービスは弁護士自身が退職手続きの代理人として動くので、より安心して退職代行を利用することができます。
「辞めるのを伝えるのが、ちょっと怖い…」そんなあなたにお勧めなのが「退職代行」というサービス。法律上のトラブルも多いの退職代行サービスですが、こちらのサービスは弁護士の監修を受けて適切な業務内容の範囲内で対応してもらえるので、皆さん安心して利用できるようです。
具体的な内容(サービス)は提供している会社によってさまざまですが、おおむね
- 退職の意思を、代わりに伝えてくれる
- 退職に際しての手続きや引き継ぎを、代わりに行ってくれる
この2つ。
そしてこれを利用するメリットとしては
- 管理職や教育委員会の人とはもちろん、職場の人たちと一切会わずに退職することも可能
- 変に引き止められることもなく、嫌がらせなどをされにくくなる
- 辞める決断をする上で、精神的なハードルを超えやすい(辞めやすくなる)
などのメリットがあるようです。
退職代行サービスは、法的な強制力があるの?
教師の立場からすると、弁護士といえば事件や事故で裁判となったときにはじめて活躍する代理人というイメージがあります。
そんな弁護士の仕事内容は多岐に渡っており、そのうちの一つが「労働上の問題について企業や雇用主との交渉」があります。
そして、労働上の問題を解決するための手段の一つとして、弁護士が従業員の退職の手続きなども行っていたというのが背景にあります。
これも(教師には)あまり馴染みがないのですが、弁護士法第72条でこのような定めがあります。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用:弁護士法第72条
要は、弁護士じゃないのに
ということです。
退職代行内容 | 代行業者(非弁護士) | 弁護士 |
---|---|---|
退職の意思を伝えてもらう | できる | できる |
退職の時期について交渉する | できない※ | できる |
退職する日まで年休(有給)扱いにしてもらう | できない※ | できる |
退職に際しての法律上の相談をする | できない | できる |
※管理職や教育委員会がすんなりと受け入れてくれない場合
違法行為にならないよう(退職が無効にならないよう)多くの退職代行サービスでは、弁護士が監修していたり、弁護士事務所が運営していたりします。
弁護士が運営している退職代行サービスがこちら。
退職代行サービスは大きく分けて2つ。弁護士が監修しおこなっているものと、弁護士自身が代理人としておこなっているものです。こちらのサービスは弁護士自身が退職手続きの代理人として動くので、より安心して退職代行を利用することができます。
費用を抑えたい人は、弁護士監修のこちらがおすすめ。
「辞めるのを伝えるのが、ちょっと怖い…」そんなあなたにお勧めなのが「退職代行」というサービス。法律上のトラブルも多いの退職代行サービスですが、こちらのサービスは弁護士の監修を受けて適切な業務内容の範囲内で対応してもらえるので、皆さん安心して利用できるようです。
弁護士が監修しているのと、弁護士が代行してしてくれるものの違いは?
弁護士が監修しているのか、弁護士その人が退職代行をしてくれるのか。
これによって変わってくるのは、まず費用の面があります。
- 弁護士監修の退職代行サービスなら、25,000円〜30,000円程度
- 弁護士に代理人として動いてもらう(弁護士事務所を通して依頼)なら、50,000円〜
この違いは(個人的には)過払金の請求や債務整理と同じだと思っています。
過払金や債務整理などもそうですが、弁護士に頼めば万事OKです。
しかし、費用がかかる。(当然です。)
そこまで大事にならないのであれば、弁護士以外の人に頼んだ方が安く抑えられる。
いずれにせよ。「交渉」が必要になるような状況だと、弁護士を利用する方が良いといえます。
反対に、交渉が不要な場合(一方的に伝えて辞められるような場合)なら、監修で十分です。
そして個人的には教師の退職は、法律上のトラブル(の可能性)が民間よりも少ないことが多いため、監修程度でも十分という実態はあります。
「辞めるのを伝えるのが、ちょっと怖い…」そんなあなたにお勧めなのが「退職代行」というサービス。法律上のトラブルも多いの退職代行サービスですが、こちらのサービスは弁護士の監修を受けて適切な業務内容の範囲内で対応してもらえるので、皆さん安心して利用できるようです。
「民間の法律」は公務員である教師の世界では通用しないけど、大丈夫?
良くも悪くも民間の労働条件が当てはまらないのが、教師の労働環境。
詳しくは「教師の辞め方」の記事でも話ましたが、教師には(民間のように2週間前にいえばそれで終わりという)すんなり辞められない状況があります。
参考:教師の辞め方
参考:教師不足の状況を現場目線で語る
最初は慰留されたり、事情を聞きたいと言われたりすることも多いでしょう。
その過程で
- 辞めないように交渉されたり(配置換え、転勤勧奨など)
- 継続してもらうための余地を残されたり(休職扱い、分掌業務の軽減)
こんなことをされることもあるでしょうが、基本的には「退職の意向」を尊重するのが教師の世界(公務員の世界)です。
そういう意味では(ある意味)「こちらの言った内容通りにことが進む」ことが多いので、弁護士にわざわざ頼まなくても、十分退職できる見込みが高いです。
民間では
- あなたが辞めることによる損害賠償
- 業務の引き継ぎが出来ないことによる損害賠償
などの観点から辞める時期の問題だったり、その間の給料問題がありますが、教師は損害賠償で問題になる可能性がほとんどありません。
損害賠償関係以外では例えば、公務員の中でも国家公務員である自衛隊には
(退職の承認) 第四十条 第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
引用:自衛隊法第四十条
とあるので、「特別な任務に従事している最中」や「任命権者の承認がない」場合にはスムーズには辞められない可能性があるようです。
それに比べると教師は(最低でも10〜14日前という制約はありますが)「辞めよう!」と思ったときに辞めやすい状況にあると言えるでしょう。
退職代行サービスは大きく分けて2つ。弁護士が監修しおこなっているものと、弁護士自身が代理人としておこなっているものです。こちらのサービスは弁護士自身が退職手続きの代理人として動くので、より安心して退職代行を利用することができます。
「辞めるのを伝えるのが、ちょっと怖い…」そんなあなたにお勧めなのが「退職代行」というサービス。法律上のトラブルも多いの退職代行サービスですが、こちらのサービスは弁護士の監修を受けて適切な業務内容の範囲内で対応してもらえるので、皆さん安心して利用できるようです。
流れ|教師が退職代行サービスを利用して、今すぐ退職するまで
教師が(年度途中に自主的なタイミングで)退職するのは「長期休業中(8月、12月、3月)」が多いので、必然的に
- 6月〜7月
- 10月〜11月
- 1月〜2月
こんな時期がベストなタイミングになると思います。
信頼できる退職代行サービスを選び、相談、申し込み
こう決意して最初にやることは、退職代行に相談と申し込みをします。
2018年ごろにテレビなどで話題になった影響もあってか、本当にたくさんの業者があります。
費用のみにとらわれるのではなく、信頼に足る業者かどうかを見極めるようにしましょう。
先ほど書きましたが労働条件等に関わる交渉を、費用を受け取ることを目的として第三者が代行することは法律違反になります。
参考:弁護士法第72条
法律上、労働条件の交渉ができるのは
- 弁護士
- 労働組合
となっていますので、このどちらかと連携がとれるサービスだと信頼感がある退職代行サービスと言えるでしょう。
退職代行サービスは大きく分けて2つ。弁護士が監修しおこなっているものと、弁護士自身が代理人としておこなっているものです。こちらのサービスは弁護士自身が退職手続きの代理人として動くので、より安心して退職代行を利用することができます。
「辞めるのを伝えるのが、ちょっと怖い…」そんなあなたにお勧めなのが「退職代行」というサービス。法律上のトラブルも多いの退職代行サービスですが、こちらのサービスは弁護士の監修を受けて適切な業務内容の範囲内で対応してもらえるので、皆さん安心して利用できるようです。
費用の支払い、打ち合わせ
費用の多寡や振込方法はサービス提供業者によってまちまちですが、概ね25,000〜50,000円を支払うことになります。
教師をしていた勤続年数にもよると思いますが、期末勤勉手当の時期(6月末や12月)を活かせば、金銭的負担は低くなると思います。
参考:教師の給料について
費用の支払いが済めば
- 退職希望日
- 年休(有給)の有無
- 退職に伴う手続きの有無(書類提出、退職金の受け取り、健康保険の切り替えなど)
これらを中心に、具体的な話を進めていきます。
とあるサイトの記事に書いてありましたが
「まいったなぁ、引き継ぎなんてしてないよ…」
「分掌は他の先生でもわかるだろうし、生徒のテストの点数などは学校のPCに保管してあるし…業者とのやりとりは管理職も知ってるだろうし、なんとかなるかな」
ダメ元で、郵送のやりとりで退職できるか聞いてみたところ……
「郵送やりとり希望」とお伝えすることができます。とのこと。
とありました。
とはいえ、教師の退職に関しては管理職から慰留(辞めるのを引き止められること)こそあれど、最終的には意思を尊重されるので交渉が必要な場面は少ないかと思われます。
担当者が管理職に連絡、退職日決定、無事退職
面談まで終了すれば、あとは待つだけ。
基本的には
- 電話
- メール
- 郵便
などで担当者から連絡が来るので、それに対応するだけです。
学校の事情や管理職によってはスムーズにいかない場合もあるかもしれませんが、概ね2週間〜1ヶ月程度で無事退職することができます。
とはいえ、退職代行サービスの担当者が動き出した日から出勤しなくても大丈夫なので、籍だけが残っているって感じですね。
転校する生徒が学期末まで在籍している感覚です。
教師が「退職代行サービス」を使って今すぐ辞めるために|まとめ
「#教師のバトン」や「長時間労働問題」など、教師の働き方はあまり良いものとはいえません。
そのため精神的にも体力的にも限界で、「辞めたいのに辞められない」という状況もあるでしょう。
教師が退職代行サービスを利用する上で気をつけるべきことは
- 弁護士が関わる退職代行サービスを利用すること
(労働に関する交渉は、弁護士か労働組合しかできない) - 年休(有給)が残っていればその日から行かなくても良い場合が多いが、退職手続きが終わるまでは概ね1ヶ月程度はかかる
(今すぐ辞めたいと思っても、ある程度の期間が必要)
この2つ。この2つさえ押さえておけば、教師も退職代行サービスを利用しても問題なさそうです。
とはいえ退職代行サービスは最終手段なので、あれもこれも色々してきたけど「どれもうまくいかなかった」という時に利用することをお勧めします。
退職代行サービスは大きく分けて2つ。弁護士が監修しおこなっているものと、弁護士自身が代理人としておこなっているものです。こちらのサービスは弁護士自身が退職手続きの代理人として動くので、より安心して退職代行を利用することができます。
「辞めるのを伝えるのが、ちょっと怖い…」そんなあなたにお勧めなのが「退職代行」というサービス。法律上のトラブルも多いの退職代行サービスですが、こちらのサービスは弁護士の監修を受けて適切な業務内容の範囲内で対応してもらえるので、皆さん安心して利用できるようです。